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施工の注意事項 |
設置場所の規格 |
1 |
- ホームエレベーターは利用者が特定される、個人用住宅商品です。
- 不特定多数の方が利用される、ビル・マンションは使用施工出来ません
- 又、店舗付住宅で不特定多数の方が利用される場合はホームエレベタ−は設置出来ません
- 住宅内で事業を営む場合。(託児所・ミニ老人ホーム・下宿等)確認申請での住宅用の扱いが原則です。
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2 |
- 鉄骨住宅では、梁に溶接又は、ファスナ−プレ−トで
- 鉄骨コンクリ−ト住宅は、昇降路壁面に、アンカ−ボルトでレ−ル、固定用ブラケットを取付ます。
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行政庁書類提出 |
3 |
- ホームエレベーターを設置する場合、行政庁へ昇降機確認申請をしなければなりません、
- 書類を提出し、確認後通知を受けてから着工しなければなりません。
- 確認申請で申請期間もかかります(約30日間)、建築業者様や行政庁へあらかじめ、御相談、確認をされますと、安心出来ると思われます。
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確認申請について |
- 建築物の確認済証の写し 第1〜第5の写し
- 建屋との関連図(付近見取り図・配置図・建屋の各階平面・断面)
- 上記が必要になります。(設計事務所・工事業者様でご準備願います)
- 確認申請は(施主/建築基準法第6))で行わなければ成らないのですが代行いたします。(検査及び確認申請は)お客様より委任状を頂き松下ホ-ムエレベ-タ-(株)が代行致します。
- 下記の場合は当社では申請を進める事が出来ませんので建築側にて
- 事前に行政相談の上、変更等の相談ををする必要があります。
- 建築確認申請書上にホームエレベーターが計画されていない。建築側で建築物強度を証明出来ない。注文の場合は確認申請が容易に出来・強度が十分確保できる建築業者が決まって工事工程が把握出来る時点での契約が望ましいと思います。
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工事(除外工事)について |
A)建築工事関係
- 昇降路の築造並びに、各階乗場の扉の開口部工事
- 機械室別の場合は基礎の穴あけ工事。
- 乗場機器取付用下地材の工事
- 各乗場機器取付後の壁・床・ピット・その他の仕上げ工事
- ピット内防水工事
- 工事用仮設電源工事
分電盤・・・・・単相200V 30A以上
- 発電機・・・・・単相200V 50A以上
7 乗場が外部に面する場合の雨水対策工事
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免責事項 |
- 他業種工事起因する打痕、塗装・汚れ等の補修、取替え工事
- 火災・地震・水害・天災・天変地異により損傷
- ピット内に水が貯まった場合の工事(油圧ユニット等が水没の場合)
又、搬入後設置後のかご乗場内のキズ・よごれは当社は保障出来かねます
養生は致しておりますが、この場合建築工事に御相談願います。
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注意事項 |
- 昇降路内には、水・ガス・およびエレベーターには関連しない電気の配管・配線・風道は設置出来ません。
- ビット内の防水工事を完全に実施して下さい。
- 施工中、雨水がかからない状態にして下さい。
- 主ブレ−カ−容量は十分に余裕をもって選定して下さい。
- エレベーターが急停止したり(建物の電気設備)照明器具等
影響を及ぼす場合もございます。電気工事業者様に御相談願います。
- エレベーター(非常時連絡用電話機)標準装備ですが、回線はアナログ回線です。(TA/スプリッタ−/モデムナンバ−デスプレイ)等はお客様で必ず手配をお願い致します。IP電話の場合、弊社コンタクトセンタ−通報時のフリ−ダイヤルが使えない場合もあります。
- 又停電時に、電話が使えない場合もございます。ナンバ−デスプレイの電話利用御注意もございます。
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ホームエレベーター所有者の保守義務について |
- 定期点検・整備の実施定期的な点検・整備の契約をし、常時適切な状態に維持管理をしなければなりません点検記録は3年間保管しなければならないことが、義務づけらてれいます
なお弊社及び弊社指定業者以外の業者が定期点検をした場合は、
保障及びエレベーターの機能に責任を負いかねます。
ご了承願います(人命の命がかかっております)
- 変更届け・休止届け・廃止届け・修理/改造届けは(所轄行政庁)へ必ず届けを提出しなければなりません。
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